新潟大学医歯学総合病院 臨床研究推進センター

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特定臨床研究

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特定臨床研究 実施の流れ

ご不明な点がございましたら、各担当までお問い合わせください。

STEP.
01

規制法令・指針等の確認

臨床研究推進センター
STEP.
02

教育・研修の受講

基礎・臨床研究支援課研究管理係
STEP.
03

(必要に応じて)研究計画相談

他機関主幹の研究に分担機関として参加する場合

COI申告の事実確認や病院長への実施許可申請などの手続きが必要となりますので、基礎・臨床研究支援課研究管理係にご連絡ください。

お問い合わせ

病院 基礎・臨床研究支援課研究管理係
  • e-mail:r-kenkyu*adm.niigata-u.ac.jp(*を@に変更してください)
  • TEL:025-368-9350

倫理教育・研修

本院では特定臨床研究を実施するために受講が義務付けられている研修があります。

特定臨床研究 実施の流れ

ご不明な点がございましたら、各担当までお問い合わせください。

STEP.
04

COI関係書類の作成・提出

基礎・臨床研究支援課研究管理係
STEP.
07

臨床研究保険への加入

基礎・臨床研究支援課研究管理係
STEP.
08

認定臨床研究審査委員会審査

STEP.
09

病院長の承認

基礎・臨床研究支援課研究管理係
STEP.
10

公開データベース jRCT登録

利益相反について

COI関係書類の作成・提出

臨床研究におけるCOI手続き

臨床研究法における利益相反管理については、臨床研究に対する企業等の関与等を適切に管理するための手続きが定められています。

  • 法律で定められた様式もしくは COI DBを使用します。
  • 統括管理者が利益相反管理基準及び利益相反管理計画を作成します。
  • 医師の自己申告に対し事実確認(寄付金や兼業データとの突合等)を行います。

利益相反管理データベース(COI DB)を使用する場合、事実確認のステップが不要となります。
以下ではCOI DBを用いない方法について説明しております。

COI手続きの流れ

利益相反に関する書類は認定臨床研究審査委員会での審査資料となりますので、申請時に提出が必要です。
各機関においてCOI手続きには時間を要しますので、審査申請の前に手続きを行っていただきますようお願いいたします。

COI手続きの流れ1
注意事項
臨床研究法における利益相反手続きは、関係者間でExcelファイルを授受することにより進んでいきます。当該Excelファイルには様式A~E・Xがすべて含まれており、マクロ等で自動入力されるようになっておりますので、シートの削除等はされないようお願いいたします。

研究開始後に新たに製薬企業等との関与が生じたら

  1. 新たに施行規則第21条第1項の関与(特定臨床研究に対する製薬企業等による研究資金等の提供)が生じた場合は、統括管理者は、利益相反管理計画(様式E)を変更し、認定臨床研究審査委員会の意見を聴く必要があります。
  2. 新たに施行規則第21条第1項第2号の関与(寄附金や講演謝金等報酬の提供)が生じた場合は、当該関与が発生した者は、研究者利益相反自己申告書(様式C)を再度作成し、COI担当部署の確認を受ける必要があります。
    また、これにより利益相反管理計画(様式E)の変更が必要な場合は、統括管理者は、認定臨床研究審査委員会の意見を聴く必要があります。

臨床研究保険

臨床研究法が求める補償措置

臨床研究法では、「統括管理者は、臨床研究を実施するに当たっては、あらかじめ、当該臨床研究の実施に伴い生じた健康被害の補償及び医療の提要のために、保険への加入、医療を提供する体制の確保その他の必要な措置を講じておかなければならない」(臨床研究法施行規則第20条)とされており、これについて関係通知の中で、原則として適切な保険に加入することとされています。
これを受けて、当院では、特定臨床研究を実施するにあたって、原則臨床研究保険に加入することを義務とします。
※法施行前から継続して実施している特定臨床研究で臨床研究保険に未加入のものについては、新たに保険に加入することは不要とされています。

臨床研究保険の商品形態

臨床研究保険における補償の内容は大きく「医療費」「医療手当」「補償金」の3つに分けられます。

医療費 健康保険等からの給付を除いた研究対象者の自己負担額を補償する
医療手当 入院を必要とするような健康被害にあっては、病院往復の交通費や入院に伴う諸費用を賄う趣旨で、一定の医療手当を支払う
補償金 臨床研究に起因する健康被害により死亡した場合または障害が残った場合は、一定の基準により、補償金を支払う

従来の臨床研究保険の商品では、上記のうち「補償金」についての商品しかなく、がんに関する臨床研究などは他の臨床研究と比して健康被害の発生確率が高いという理由等により、保険料が極めて高額になる、もしくは保険引受不可ということもありました。
臨床研究法において臨床研究保険への加入を原則義務化されるにあたり、補償金型の保険が適用できない場合であっても、医療費・医療手当の保険への加入により何らかの補償が可能になるよう、医療費・医療手当の保険商品が新しく導入されています。
そのため、臨床研究法における臨床研究保険への加入については、「第一の選択として補償金型の保険に、第二の選択として医療費・医療手当型の保険に加入することが望ましい」(臨床研究法の施行等に関するQ&A(その1)より)とされています。

加入できる臨床研究保険

  • 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
  • 東京海上日動火災保険株式会社
  • 三井住友海上火災保険株式会社
  • Chubb損害保険株式会社

上記4社が臨床研究保険を販売しています。各社とも臨床研究に起因して健康被害が発生した場合の賠償責任(医療行為を除く)と補償責任を保険金の支払い対象としており、免責や支払限度額などに細かな違いはありますが、補償範囲はほぼ同じです。保険各社によって保険料が大きく異なるケースがありますので、加入を検討する際は、4社の見積もりを比較することを推奨します。
保険料は統括管理者の負担(研究費等での負担)となります。
なお、病院 基礎・臨床研究支援課研究管理係にご連絡いただければ、代理店を通して複数社の見積もりを一括入手することができます。加入をご検討の際は、以下までお早めにご連絡ください。

臨床研究保険に関するお問い合わせ

病院 基礎・臨床研究支援課研究管理係
  • e-mail:r-kenkyu*adm.niigata-u.ac.jp(*を@に変更してください)
  • TEL:025-368-9350

臨床研究保険加入までの手続き

①見積もり依頼

見積時必要書類

  • 研究計画書
  • 説明同意文書
②加入する臨床研究保険の検討

通常2〜3週間程度で保険会社から見積の回答が届きます。

③臨床研究保険加入申し込み

加入時必要書類

  • 加入依頼書
  • 申込書
  • 研究計画書(最終版)
  • 説明同意文書(最終版)
  • 補償手順書(最終版)
④保険料の支払い
⑤研究開始

※研究開始後、研究計画書(プロトコール)の変更があった場合は、臨床研究保険の変更手続きが必要となる場合がありますので、担当係へご連絡ください。
特に、研究実施期間の変更、症例数の変更、多施設実施機関数の変更等は、保険料の追徴・返戻が発生する可能性があります。遡及して手続きをすることはできませんのでご注意ください。

審査承認手続き・様式

認定委員会承認後から研究開始まで

病院長からの承認手続き

臨床研究法では、特定臨床研究の承認手続きについて、「統括管理者は、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた後に、前項各号に規定する書類(実施計画や研究計画書等、認定委員会に提出した書類です)の写しを研究責任医師に送付しなければならない」、 また「研究責任医師は前項の規定により送付された第一項各号に掲げる書類の写しその他実施医療機関の管理者が求める書類を提出して、当該医療機関における当該特定臨床研究の実施の可否について、当該管理者の承認を受けなければならない」とされています。 手続の流れは、以下のフロー図のとおりです。

特定臨床研究_審査承認手続き

当院における実施医療機関の長の承認は、病院 基礎・臨床研究支援課研究管理係が窓口です。
以下のとおり申請をお願いいたします。

申請先 病院 基礎・臨床研究支援課研究管理係
r-kenkyu*adm.niigata-u.ac.jp(*を@に変更してください)
必要書類 ①認定臨床研究審査委員会に提出した審査書類の写し一式
②認定臨床研究審査委員会の審査結果通知書
申請時期 認定臨床研究審査委員会の承認意見を得たのち速やかに

※新潟大学CRBで審査した場合は、自動的に手続きされます。

特定臨床研究 実施の流れ

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各種報告手順

研究実施中の各種報告等

進捗状況の変更

特定臨床研究では、実施状況に応じて、公開データベース(jRCT)上の「特定臨床研究の進捗状況」の変更を行う必要があります。 この変更は、認定臨床研究審査委員会(CRB)に変更申請が必要な場合と、軽微な変更にて手続き可能な場合があります。

軽微な変更を行う場合

変更の日から10日以内に、CRBに軽微変更通知書を提出するとともに、jRCTにて厚生労働大臣へ届け出が必要です。

  1. 「特定臨床研究の進捗状況」の「進捗状況」の変更
    • 募集前(Pending):どの実施医療機関でもまだ募集をしていない
    • 募集中(Recruiting):現在臨床研究の対象者を募集している
    • 募集中断(Suspended):募集が一時的に中断されている
    • 募集終了(Not recruiting):臨床研究は実施中であるが募集が終了している
    • 研究終了(Complete)

  2. 「第1症例登録日」の記入
    実施計画には第1症例登録日を記入する欄があり、新規申請時は空欄で提出します。第1症例登録後、遅滞なく当該欄に記載を行う必要があります。

変更申請が必要な場合

以下の進捗状況の変更については、変更申請を行いCRBによる審査が必要となります。

「主たる評価項目に係る研究結果」の変更

臨床研究法では、主たる評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了してから1年以内に主要評価項目報告書を作成し、 jRCTの「主たる評価項目に係る研究結果」にて公表が必要とされています。

手続きの詳細については、新潟大学中央臨床研究審査委員会ホームページをご参照ください。

定期報告

特定臨床研究においては、統括管理者は、1年に1度特定臨床研究の実施状況を認定臨床研究審査委員会(CRB)に報告しなければなりません。また、同様に厚生労働大臣にも報告の義務があります。
特定臨床研究実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、特定臨床研究の実施状況について、当該特定臨床研究の実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。(臨床研究法第17条)
特定臨床研究実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、特定臨床研究の実施状況について、厚生労働大臣に報告しなければならない。(同18条)

報告時期

  • 認定臨床研究審査委員会への報告
    実施計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して、1年ごとに、当該期間満了後2か月以内
  • 厚生労働大臣への報告
    定期報告に係る認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた日から1か月以内
報告時期

手続きの詳細については、新潟大学中央臨床研究審査委員会ホームページをご参照ください。

疾病等報告

臨床研究法では、特定臨床研究の実施に起因するものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又は感染症(疾病等といいます)の発生を知ったときは、病院長に報告の上、認定臨床研究審査委員会に報告をしなければならないとされています。 認定臨床研究審査委員会への報告については、疾病等の種類・程度等により報告期限が定められており、そのうち一部のものは厚生労働省に対しても報告の義務があります。
詳細および手続きについては、新潟大学中央臨床研究審査委員会ホームページをご参照ください。

不適合の報告

臨床研究法では、臨床研究が省令または研究計画書に適合していない状態(不適合)であると知ったとき、以下の対応をしなければならないとされています。

  • 研究分担医師は、速やかに研究責任医師へ報告
  • 研究責任医師は、速やかに統括管理者及び病院長へ報告
  • 重大なものが判明した場合、統括管理者は、速やかに認定臨床研究審査委員会の意見を聴く
  • 多施設共同研究の場合、統括管理者は、速やかに他の研究責任医師に情報提供

発生した不適合の重大性に応じて、所定の様式にて報告書を作成の上、適切な報告先へ速やかに提出してください。(*を@に変更してください)

重大性 不適合
(非重大)
重大な不適合
報告書 院内様式:不適合報告書 統一書式7:重大な不適合報告書
報告先 病院長:基礎・臨床研究支援課
(r-kenkyu*adm.niigata-u.ac.jp)
病院長:基礎・臨床研究支援課
(r-kenkyu*adm.niigata-u.ac.jp)

CRB事務局
(crbcr*adm.niigata-u.ac.jp)

不適合とは

  • 不適合
    規則、研究計画書、手順書等の不遵守及び研究データの改ざん、ねつ造等
  • 重大な不適合
    臨床研究の対象者の人権や安全性及び研究の進捗や結果の信頼性に影響を及ぼすもの
    例)選択・除外基準や中止基準、併用禁止療法等の不遵守 (臨床研究の対象者の緊急の危険を回避するためその他医療上やむを得ない理由により研究計画書に従わなかったものについては含まない)

不適合発生時の報告フロー(例:自機関主幹の研究・自機関にて発生)

以下のフローに準じて、ご報告ください。研究の実施体制及び発生施設別の例:①~④も適宜ご参照ください。
※当院以外では手続きが異なる場合があります。

不適合発生時の報告フロー(例:自機関主幹の研究・自機関にて発生)

不適合報告フロー図

研究の実施体制及び発生施設別の例:①~④を図の形式にしたものです。あわせてご参照ください。
※当院以外では手続きが異なる場合があります。

中止報告

臨床研究法においては、特定臨床研究を中止した時は、その中止の日から10日以内に、その旨を認定臨床研究審査委員会に通知するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない、とされています。
特定臨床研究を中止する場合は、研究対象者に適切な措置を講じてください。
また、中止届を提出した場合においても、終了の手続き(=総括報告書の作成)は必要になります。総括報告書の提出が研究終了となりますので、それまでの期間においては、研究が継続している扱いになります。引き続き、疾病等報告や定期報告、進捗状況の変更があれば変更申請が必要になりますので、ご注意ください。

中止報告

手続きの詳細については、新潟大学中央臨床研究審査委員会ホームページをご参照ください。

モニタリング・監査

モニタリングと監査の違い

モニタリング、監査ともに臨床研究において内容をチェックする活動、というイメージかと思いますが、モニタリングと監査には以下のような違いがあります。

モニタリング 臨床研究が研究計画書及び適用される規制要件に従って実施されていることを確認するための品質管理活動。研究期間中に実施するもので、研究が適切に実施されていることを研究期間を通して確認し、必要に応じて是正措置を講じるものです。
監査 臨床研究が研究計画書及び適用される規制要件に従って実施されていたかを評価するための品質保証活動。研究期間終了後に実施するもので、試験を体系的に評価し、結果に対する信頼性確保を行うものです。
モニタリングと監査の違い

モニタリング

  • 臨床研究法では、特定臨床研究を実施する場合は、モニタリングに関する手順書を作成し、手順書と研究計画書に定めるところにより、モニタリングを実施することを義務付けています。
  • 統括管理者は、モニタリングに従事する者が行うモニタリングに関し、各施設においてモニタリングの実施が計画のとおりに適切に履行されていることを確認する必要があります。
  • 対象者への研究実施が適切に実施されているかダブルチェックが働くよう担保できれば、モニタリングの対象となる臨床研究に従事する他の研究分担医師がモニタリングをすることは可能ですが、モニタリングの対象となる臨床研究に関与しない方がモニタリングを行うことが望ましいです。
  • 当院では、特定臨床研究にとどまらず、臨床研究法で定める臨床研究を実施する場合に、モニタリングの実施を義務付けています。
  • 統括管理者は、モニタリングに従事する者(モニタリング担当者)を指名してください。 当院では、平成30年4月からモニタリング担当者に資格要件を設けています。以下に該当する方がモニタリングを担当してください。

モニタリング担当者の資格要件

  • ① 新潟大学医歯学総合病院における臨床研究に関する講習会等実施要項(平成30年3月28日医歯学総合病院長裁定)第3条に定める講習会を受講した新潟大学教職員
  • ② ①と同等の研究者教育を受講したものと認められる者
  • ③ 医薬品開発受託機関(CRO)等の企業等のモニタリング専門者

臨床研究推進センターでは、モニタリング計画書の作成支援、チェックリストの作成等、院内でモニタリングを実施するための各種支援を行っています。お気軽にお問い合わせよりご相談ください。

監査

臨床研究法では、特定臨床研究を実施する場合は、必要に応じて監査の手順書を作成し、当該手順書及び研究計画書に定めるところにより、監査を実施させなければならない、とされています。
「必要に応じて」とは、臨床研究の対象者数や対象者への不利益の程度、モニタリング等で見いだされた問題点、利益相反管理計画を考慮して検討することとされています。

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特定臨床研究が安全かつ円滑に進むよう、被験者及び研究者を支援しています。

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特定臨床研究 実施の流れ

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STEP.
14

総括報告書提出(終了報告)

終了報告

終了報告書の提出

臨床研究法における研究の終了

臨床研究法では、研究の終了時期が明確にされており、総括報告書及びその概要の提出が研究の終了とされています。
従来の指針では、研究期間の終了時期が明確にされておらず、プロトコールに研究期間も統計解析含まず、症例収集・観察期間のみを記載していた方もいらっしゃると思います。
臨床研究法では、統計解析期間もすべて含めて、最終的に総括報告書の概要を厚生労働大臣に提出するまでが研究期間であり、その間も定期報告等は必要となります。

総括報告書の作成期限

臨床研究に関する内容として研究計画書に記載したすべての評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了した時から原則1年以内

総括報告書の内容

総括報告書には、少なくとも以下の項目が含まれている必要があるとされています。

  1. 臨床研究の対象者の背景情報(年齢,性別等)
  2. 臨床研究のデザインに応じた進行状況に関する情報(対象者数の推移等)
  3. 疾病等の発生状況のまとめ
  4. 主要評価項目及び副次評価項目のデータ解析及び結果

総括報告書の提出の流れ

総括報告書には、少なくとも以下の項目が含まれている必要があるとされています。

  1. 総括報告書の作成
  2. 認定臨床研究審査委員会に総括報告書を提出し、意見を聴く
  3. 認定臨床研究審査委員会が意見を述べた日から1か月以内にjRCTで総括報告書の概要を公表
  4. 病院長へ総括報告書の概要を提出
  5. 病院長に提出後、速やかに総括報告書の概要等に研究計画書等を添えて厚生労働大臣に提出
特定臨床研究_終了報告 1

手続きの詳細については、新潟大学中央臨床研究審査委員会ホームページをご参照ください。

終了通知書の提出

認定臨床研究審査委員会への提出資料

総括報告書以外にも終了通知書や終了届書を実施計画書とあわせて認定臨床研究審査委員会に提出する必要があります。