治験終了(中止・中断)報告書の提出
GCP省令では、治験責任医師は、治験を終了したときは、実施医療機関の長にその旨及びその結果の概要を文書により報告しなければならない、とされています。
文書保管について
自ら治験を実施する者は、治験薬提供者が被験薬に関わる医薬品についての製造販売を受ける日、または治験の中止、もしくは終了の後、3年を経過した日のいずれか遅い日までの期間適切に記録を保管しなければならない、とされています。
文書保管についてのお問い合わせ
治験事務局(企業治験部門)
e-mail:iit_im_ctrc@nuh.niigata-u.ac.jp(*を@に変更してください)